特定技能について
特定技能について
私たちの会社で外国人さん働いていただく制度である「特定技能」について、説明させていただきます。
特定技能とは、2019年4月より導入された新しい在留資格です。
特定技能制度のポイント①
働ける分野が限られている!
日本国内において人手不足が深刻化する14(現在は12)の業種で、外国人の就労が解禁されました。
※ 特定技能1号の対象業種を14から12へ再編
2022年4月26日の閣議決定により、特定技能制度の受け入れ対象業種が14業種から12業種に再編されました。
対象業種が減少したのではなく、既存の3業種が統合される形となっています。
具体的には、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業の3業種が統合することになり、【素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業】となりました。
そのため、14業種から、12業種へと変更になっています。
特定技能の12分野・業種
1.介護
2.外食業
3.宿泊
4.飲食料品製造業
5.自動車整備
6.航空
7.農業
8.ビルクリーニング
9.素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
10.建設
11.造船・舶用工業
12.漁業
特定技能制度のポイント②
特定技能は1号・2号の2種類がある
在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類がありますので、以下に紹介します。
特定技能1号
特定技能1号は、特定産業分野に属する知識または経験に必要なレベルの技能を習得して、業務に従事する外国人向けの在留資格です。 技能レベルをはかるための試験があり、対象は上記で紹介した12業種で、在留期間の上限は5年となっています。
特定技能2号
特定技能2号は、特定技能1号を修了したあとに移行することが可能で、特定産業分野で熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格です。
もともとは、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象でしたが、令和5年6月9日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)が次のように変更が行されました。
「熟練した技能を要する特定技能2号については、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象とすることとしました。」
※ 出入国在留管理庁HPより抜粋。
これにより、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外(注1)の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となります。
特定技能2号の場合は在留期間に上限がなく、要件を満たすことで家族帯同もできます。
なお、特定技能2号在留外国人は、令和5年6月末時点では12人となっています。
特定技能制度のポイント③
特定技能制度で働くには、外国人さん側にもルールがある。
⚪️ルール1
能力の要件があります。
具体的には2種類に試験に受かる必要があり、
特定技能評価試験は、「日本語能力検定」と「特定技能試験(分野別)」の2つの試験からなり、技能試験は、各分野で即戦力となれるレベルを基準として定められています。
こちらに試験に関しては、今後記事にしてきます。
⚪️ルール2
年齢の要件があります。
特定技能外国人は、18歳以上である必要があります。
在留資格認定証明書交付申請は、18歳未満でも可能です。
日本に入国する時点において18歳以上である必要があります。
以上
すごく簡単にですが、特定技能に関して記事にさせていただきました。