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育成就労制度に関する法改正が決まりましたね!

技能実習に代わる外国人材の新制度「育成就労」を新設する出入国管理法などの改正法が14日の参院本会議で可決、成立しました。

以前から何度かこちらに関する内容を発信しておりましたが、

外国人さんの就労に関して大きな転換点となるため、再度アピールさせていただきます。制度としては2027年からと言われています。

成立した法律が交付され、3年以内に施工される予定です

 

大きな変化は何か。

大きな変化としては、2点挙げられます。

① 1つ目は、育成就労は人材育成に加え、人材確保を目的として明記したところです。

 育成就労での在留期間は3年間。

 その後は、試験などの条件を満たせば最長5年就労できる特定技能「1号」、その後に在留資格の更新に制限がない「2号」になることも可能となります。特定技能の「2号」は家族を帯同でき、将来は永住権も申請もできます。

 日本での労働力の課題が明確になり、これまでの「実習」という言葉から、「人材確保」という言葉に転換しました。

 そのため「日本で技術を学んで母国で活躍する」という意味合いの制度であった「技能実習」に比べて「日本の人材確保を目的の1つとし、長期的な日本国内での活躍に期待したい」という趣旨を強く感じるようになりました。

 

 長期的に日本に滞在すると言うことは「永住権」に関する話に当然なってきます。

 実際に国会内での委員会等でも焦点は「永住権」の獲得に関してのことが多く、今回の法改正がどの部分に大きな影響を与えるのかが明示されていると感じます。

 

 「育成就労」の制度で、1つの産業の人手不足に対する対応策として日本に来た外国人さんが、その後ステップアップしていくうちに日本での永住権も、家族を連れてくる権利も得られます。

 

 今回の法改正は、長期的に見るとかなり大きな転換になると思われます。

② 2つ目は、従来の技能実習制度では原則認められなかった、本人意向による「転職」が可能になるところです。

※ とはいえ、業種ごとに定めた制限期間は転職ができない見込みです。

 

 こちらは、外国人さんを採用する側にとって大きな変化となります。

 

重複しますが、従来の技能実習制度では転職が原則認められず、1度実習生を受け入れれば、3年間は人手が確保される可能性が高い状況でした。(このことにより多くの問題もありましたが)

 

 前提として人手が不足している事業主の方々が外国人さんの受け入れをしているので、この「転職不可」という制度はある程度の安心感を与えていた側面もありました。

 今回の法改正により制度が変わり、今後は転職に対しての考えを改める必要が出てきます。

 一般的な(主に日本人を対象とした)採用や育成、雇用の仕組みがそうであるように、その会社で「働きたい!」と思える環境がないと外国人さんも離れてしまう可能性が高いのです。

 同じように、その会社で長く働きたいと考えれば、本人次第でかなり長期的に活躍できる可能性があります。

 日本人の就労人口が減る一方となり、今後は外国人人材も取り合いになります。優秀な方ほど転職の選択肢が増えてきます。

 外国人さんを雇用する側にとっても、今回の法改正は1つの転換点であるといえます。

 

まとめ

 

「外国人さんを採用しようかな」と思った時に、制度や状況の変化が激しい昨今です。

経験と実績のある私たちであれば、採用活動に必要な情報提供やご相談にもお応えいたしますので、安心して採用活動をしていただけるかと思います。

入国前から入国後まで伴走させて頂くので、初めての外国人さんお受け入れも、追加でのお受け入れも、一緒に成功への道を歩みましょう!

 

外国人さんの採用に興味のある方は、ぜひお問い合わせください!
詳しいお話をさせていただきます。

 

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